千葉市内陸企業連合会 入会
千葉市内陸部における各企業相互の関係を高める
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企業スキル、社員スキルを高めるための会員向けセミナーや講習会を随時行っております。交流会や懇親会では会員同士の情報交換や人脈作りが可能です。
地域貢献活動にも力を入れています。
千葉県内、千葉市内陸部の企業が集結し、地域貢献活動も開催しています。持続可能な社会的活動の一環として、会社見学ツアーや交流会を開催しています。
千葉市内陸企業連合会 会則
第1章 総 則
(目 的)
第1条 本会は、千葉市内陸部における各企業相互の結束をはかり、関係機関との密接な連絡のもとに企業間の共通問題に対処すると共に、研修等の活動を通じて研鑽をはかり、かつ、地域社会の発展に貢献することを目的とする。
(名 称)
第2条 本会は、千葉市内陸企業連合会と称する。
(事 務 局)
第3条 本会の事務局については、理事会の承認を得て業務委託することができる。
事務局長1名
書 記 若干名
第2章 事 業
(事 業)
第4条 本会は第1条の目的を達成するため、次の作業を行う。
・地域の環境整備に関する事業
・研修に関する事業
・文化、福利厚生に関する事業
・広報に関する事業
・前各号に関する情報資料の収集に関する事業
・その他、目的達成に必要な事業
2.本会は、前項に関し関係行政機関に協力するとともに、必要あるときは、建議、陳情を行う。
第3章 会 員
(会 員)
第5条 本会の会員は、千葉市内陸部等に所在し、本会の目的に賛同する企業及び団体で、理事会において加入を承認した者とする、
第4章 役 員
(役 員)
第6条 本会に次の役員を置く。
会 長 1人
副会長 5人以内
理 事 20人以内
会 計 1人
幹 事 2人
(選 出)
第7条 会長、副会長は理事の互選とする。
2.理事、幹事は総会において正会員より選出する。
3.会計は会長が任命する。
(任 期)
第8条 前条の役員の任期は2年とする。
ただし、再選を妨げない。
2. 役員に欠員が生じた場合、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
3. 任期を満了した役員は、新たに後任者が就任するまで、その職務を行う。
(職 務)
第9条 会長は本会を代表して会務を総理し、会議の議長となる。
2. 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
3. 理事は、事業の企画立案等を行う。
4. 会計は、会計事務を司る。
5. 監事は、事業および会計を監査する。
(名誉会長)
第10条 本会は、総会の決議により名誉会長を置くことができる。
(顧問、相談役)
第11条 本会に顧問、相談役を置くことができる。
2. 顧問、相談役は理事会の承認を得て会長が委嘱する。
3. 顧問、相談役は必要に応じ会議において意見をのべることができるものとする。
第5章 会 議
(会 議)
第12条 本会の会議は次のとおりとする。
定期総会
臨時総会
理事会
専門部会
2. 定期総会は毎年1回5月に、臨時総会ならびに専門部会は必要のつど、理事会は毎月1回を基準として、それぞれ会長が招集する。
なお、会長は、必要があると認めるときは、会議の召集に代えて書面や電磁的方法等により会員等の意見を求めることができる。
3. 定期総会は、次の事項を審議決定する。
前年度事業報告ならびに決算報告
年度事業計画ならびに予算計画
会則の改正
役員の選出
そのほかの重要事項
4. 理事会は、次の事項を審議する。
総会提出議案の審議
事業の運営に関すること。
5. 臨時総会は、総会に付すべき事項のうち軽易な事案で、会の運営上支障を来すと理事会が認めるときは、書面表決により開催することができる。
(議 決)
第13条 前条の会議の議決は出席者の過半数で決し、可否同数の場合は、議長がこれを採決する。
第6章 専門部会
(専門部会)
第14条 本会は、第4条の事業を能率的に推進するため次の専門部会を置く。
総務運営部会
研修部会
文化厚生部会
2.専門部会に部会長1人、副部会長2人を置き、それぞれ理事をもってあてる。
3. 専門部会の担当事業は理事会が決定する。
第7章 経 費
(経 費)
第15条 本会の運営に必要な経費は、正会員の会費・補助金・寄付金および他の収入をもってあてる。
2. 会費は、毎年定期総会において決定する。
3. 第5条第1項により会計年度途中に当連合会に加入が承認された会員においては、会費を12で除した額に承認された月から会計年度の最終月までの月数を乗じた額を納入するものとする、
なお、年度途中内に退会届を提出した企業については、原則として年会費を徴収するものとする。
但し、定期総会前に退会届を提出した企業についてはこの限りではない。
(会計年度)
第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始り翌年3月31日に終わる。
第8章 補 則
(帳 簿)
第17条 本会に次の帳簿を備える。
会員名簿
役員名簿
現金出納簿
会費徴収簿
会議議事録
備品台帳
(委 任)
第18条 この会則で定めるもののほか、必要な事項は理事会で定める。
附 則
この会則は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則
この会則は、令和4年5月23日から施行する。
千葉市内陸企業連合会 会則
第1章 総 則
(目 的)
第1条 本会は、千葉市内陸部における各企業相互の結束をはかり、関係機関との密接な連絡のもとに企業間の共通問題に対処すると共に、研修等の活動を通じて研鑽をはかり、かつ、地域社会の発展に貢献することを目的とする。
(名 称)
第2条 本会は、千葉市内陸企業連合会と称する。
(事 務 局)
第3条 本会の事務局については、理事会の承認を得て業務委託することができる。
事務局長1名
書 記 若干名
第2章 事 業
(事 業)
第4条 本会は第1条の目的を達成するため、次の作業を行う。
・地域の環境整備に関する事業
・研修に関する事業
・文化、福利厚生に関する事業
・広報に関する事業
・前各号に関する情報資料の収集に関する事業
・その他、目的達成に必要な事業
2.本会は、前項に関し関係行政機関に協力するとともに、必要あるときは、建議、陳情を行う。
第3章 会 員
(会 員)
第5条 本会の会員は、千葉市内陸部等に所在し、本会の目的に賛同する企業及び団体で、理事会において加入を承認した者とする、
第4章 役 員
(役 員)
第6条 本会に次の役員を置く。
会 長 1人
副会長 5人以内
理 事 20人以内
会 計 1人
幹 事 2人
(選 出)
第7条 会長、副会長は理事の互選とする。
2.理事、幹事は総会において正会員より選出する。
3.会計は会長が任命する。
(任 期)
第8条 前条の役員の任期は2年とする。
ただし、再選を妨げない。
2. 役員に欠員が生じた場合、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
3. 任期を満了した役員は、新たに後任者が就任するまで、その職務を行う。
(職 務)
第9条 会長は本会を代表して会務を総理し、会議の議長となる。
2. 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
3. 理事は、事業の企画立案等を行う。
4. 会計は、会計事務を司る。
5. 監事は、事業および会計を監査する。
(名誉会長)
第10条 本会は、総会の決議により名誉会長を置くことができる。
(顧問、相談役)
第11条 本会に顧問、相談役を置くことができる。
2. 顧問、相談役は理事会の承認を得て会長が委嘱する。
3. 顧問、相談役は必要に応じ会議において意見をのべることができるものとする。
第5章 会 議
(会 議)
第12条 本会の会議は次のとおりとする。
定期総会
臨時総会
理事会
専門部会
2. 定期総会は毎年1回5月に、臨時総会ならびに専門部会は必要のつど、理事会は毎月1回を基準として、それぞれ会長が招集する。
なお、会長は、必要があると認めるときは、会議の召集に代えて書面や電磁的方法等により会員等の意見を求めることができる。
3. 定期総会は、次の事項を審議決定する。
前年度事業報告ならびに決算報告
年度事業計画ならびに予算計画
会則の改正
役員の選出
そのほかの重要事項
4. 理事会は、次の事項を審議する。
総会提出議案の審議
事業の運営に関すること。
5. 臨時総会は、総会に付すべき事項のうち軽易な事案で、会の運営上支障を来すと理事会が認めるときは、書面表決により開催することができる。
(議 決)
第13条 前条の会議の議決は出席者の過半数で決し、可否同数の場合は、議長がこれを採決する。
第6章 専門部会
(専門部会)
第14条 本会は、第4条の事業を能率的に推進するため次の専門部会を置く。
総務運営部会
研修部会
文化厚生部会
2.専門部会に部会長1人、副部会長2人を置き、それぞれ理事をもってあてる。
3. 専門部会の担当事業は理事会が決定する。
第7章 経 費
(経 費)
第15条 本会の運営に必要な経費は、正会員の会費・補助金・寄付金および他の収入をもってあてる。
2. 会費は、毎年定期総会において決定する。
3. 第5条第1項により会計年度途中に当連合会に加入が承認された会員においては、会費を12で除した額に承認された月から会計年度の最終月までの月数を乗じた額を納入するものとする、
なお、年度途中内に退会届を提出した企業については、原則として年会費を徴収するものとする。
但し、定期総会前に退会届を提出した企業についてはこの限りではない。
(会計年度)
第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始り翌年3月31日に終わる。
第8章 補 則
(帳 簿)
第17条 本会に次の帳簿を備える。
会員名簿
役員名簿
現金出納簿
会費徴収簿
会議議事録
備品台帳
(委 任)
第18条 この会則で定めるもののほか、必要な事項は理事会で定める。
附 則
この会則は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則
この会則は、令和4年5月23日から施行する。